〇当事者の記載例〇
登記手続き。
売買の決済当日には所有権移転等の登記手続きを行なうので、事前に司法書士との
打合せが必要となります。打合せが不十分だと決済時間が長くなったり、最悪の場合は
決済そのものができなくなります。
●司法書士との打ち合わせ。
(必要書類の確認)
○媒介業者は、司法書士に、必要となる登記手続きのために売主及び買主にどのよう
な書類が必要なのかを確認します。
所有権移転登記申請手続きについては、次の事項に注意が必要です。
・売主が「登記識別情報」(登記済証)を所持しているかを確認します。売主が紛失等
により所持していない場合は、司法書士等の有資格者が「本人確認情報」を作成して
提出する「資格者代理による本人確認情報」の制度を利用することになります。
・売主の登記簿上の住所と住民票上の住所が一致しているかの確認も必要です。もし
一致していなければ、住民票を添付して所有権名義人の住所変更登記の手続きをと
ることになります。
・売主の印鑑証明書の期限(発行から3ヵ月以内)にも注意が必要です。
(登記費用の確認)
○登録免許税及び司法書士の報酬に対する費用は、決済日当日に現金で支払う
必要があり買主は比較的高額となるため、事前に費用を確認し、当事者に用意して
もらいます。
登記費用は、事前に固定資産税評価(公課)証明書の写しを司法書士に渡してお
くと、見積もりをしてくれます。
(売主、買主への連絡)
○司法書士との打ち合わせ内容に従い、必要書類や登記費用の見積り額を連絡し
ます。
売買の決済 買主側の資金準備。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー