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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

宅地建物取引業従事者として守るべき義務等。

2016年9月24日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

秘密を守る義務と重要な事項の告知義務。そのバランスは。


宅建業法には、業者の「秘密を守る義務」が規定されています。

不動産という重要な財産を取り扱う業者は、顧客の財産や家庭に関する秘密を
知る機会が多くあるため、業者は、これら業務上知り得た秘密を「正当な理由」が
ある場合でなければ他に漏らしてはならない義務が課せられています。

また、これは宅地建物取引業を営まなくなった後であっても同様の扱いとなります。
この義務は、取引士および従業者についても同様となります。

むしろ、顧客との接点を担う取引士こそ、秘密を知り得る機会も多く、この守秘義
務を果たすべき重い責任があると思います。

守秘義務を軽視することは、宅建業法違反になると同時に、顧客の信頼を決定
的に失うことにもなります。道義的な心得以上に、取引士および従業者の基本的
な義務として考えるべきであるといえます。

なお、宅建業法では、「重要な事項の告知」を業者に義務付けていますが、「重要
な事項」を依頼者に告知することが、他の依頼者の秘密を漏らすことになる場合も
ありますが、この「重要な事項」の告知は、「正当な理由」の一つといえ、守秘義務
違反にはならないと考えられています。


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