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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

価格査定と地価公示制度。

2016年8月2日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

公示価格と標準地価格。


●地価公示法では、

「都市及びその周辺の地域において、土地の取引を行なう者は、取引の
対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示
された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。」

とされています。

現在の地価公示制度では、都市の住宅地などではかなりの地点について
その価格が示されています。自分の所有する土地などの価格の参考にも
なり、また、宅地建物取引業者が実施する価格査定の重要な資料にも
なっています。

ただし、公示価格や標準地価格については、必ず現地を確認する必要が
あります。
これらの地点については、地域で標準とされているものが選ばれているだけ
なので、条件や利用価値の比較に当っては注意が必要となります。

また、公示価格や標準地価格の調査時点は、下記のようになっているので、
この点の考慮も必要となります。

・公示価格の時点    毎年1月1日  調査主体 国土交通省
・標準地価格の時点  毎年7月1日   調査主体 都道府県

*標準地価格は基準地価ともいいます。 標準地検索システム。



不動産価格査定 4つの注意点。

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