売買の取引。隣地の建築計画。

宮本裕文

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隣地の建築計画等の説明 考え方と対応。


取引物件の隣接地に日照、通風、眺望等の影響を及ぼす建築計画があること
が明らかに判明しているときは、その建築概要を説明し、日照等に影響を受ける
場合があることを説明しておきます。

また、隣接地ではないが近隣に中高層建築物の建築計画があり、当該取引
物件に何らかの影響が予想されるものについても説明の対象となりそうです。

建築計画が明らかでない場合であっても、当該地域の用途地域、容積率等
から中高層建築物の建築が可能であるときは、そのような建築物が建築でき
ることを説明するのが望ましいと思います。

特に買主から、隣接地等の建築計画の有無についての確認・調査の依頼を
受けていた場合は、隣地所有者に確認するなどの調査義務が生じるとも考え
られています。

よって、調査・確認を行わず、「隣地は駐車場なので、すぐに建物は建ちませ
んよ。」など根拠のない回答は説明義務違反の可能性が高くなるので仲介
業者は注意が必要です。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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