仲介業者の責任で契約が解除された場合、仲介手数料の請求権は原則発生しません。

宮本裕文

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契約の解除と仲介手数料。


仲介業者の責任で契約が解除された場合、仲介手数料の請求権
は発生しないとされています。

仲介手数料の支払請求は、いったん媒介契約により売買契約が
締結されたなら、
(債務不履行に基づく解除・合意解除・手付解除等)契約の解除
に至っても何ら影響は受けません。

しかし、仲介業者として尽くすべき義務を怠ったことにより、売主と
買主が対象物件の重大な欠陥に気づかず売買契約が締結され
その後、その欠陥を理由に売買契約が解除されたケースなどで
は、仲介手数料の請求権は発生しないと考えられています。

また、その内容によっては仲介手数料の請求ができないことはもち
ろん、逆に仲介業務の債務不履行を理由に損害賠償の請求の
訴えを起こされてもやむ得ないケースもあります。

仲介業者は売買契約が済めば業務が終了した訳ではなく、関連
する諸手続きから登記・引き渡し等の完了後、はじめて仲介手数
料の請求権が発生するとの認識でよいのかもしれません。

*一般的な、仲介手数料の支払方法
契約時・・・半金
決済時・・・残金 


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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