コラム
貸家の修繕。必要な修繕は貸主(家主)の権利でもあります。
2016年7月29日 公開 / 2021年3月2日更新
修繕の実施 貸主側の権利。
貸主は、適時適切に物件の修繕を実施し、借主に通常の使用ができ
るようにする必要(義務)があります。
一方、必要な修繕は貸主の権利でもあり、借主はそれを受け入れる
義務があります。
万一、借主が正当な理由もなく承諾しない場合には、最終的には
契約の解除という選択肢もあります。
修繕の実施は、貸主および依頼した業者が専用部分に立ち入る
必要が生じたり、修繕内容によっては借主の生活に大きく影響を
及ぼすおそれがあります。
したがって、契約書上は、修繕の実施の際に借主に通知をする旨を
定めておく必要があります。
なお、上記のように修繕の実施は貸主の権利でもあることから、借主
が不在であるなどの正当な理由がない限り、民法においても借主が
修繕の実施を拒否することができないとされています。
修繕の実施を拒否する借主など存在するのか?と思われますが、私
は過去3度(3名)借主が賃借権等を主張し、立ち入り等を拒まれた
経験があります。
理由は、貸主への不満等、身勝手なことですが・・・。
希望額の借入れができない。増額方法とは。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー
関連するコラム
- 空部屋を宿泊客(バックパッカー等)に提供し、宿泊料を受けることは出来るのか? 2015-10-21
- 賃料の徴収方法。 2015-10-05
- 食洗機の取付けと水栓の交換費用。 2015-10-10
- 賃貸不動産の仲介と管理、そして家主の誤解。 2015-07-03
- 適正な家賃設定は、アパート経営の最大のポイントです。 2015-10-20
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア