サブリース方式の管理。賃料改定周期は?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

賃料改定周期の明確化。


サブリース方式とは
貸主(所有者)⇔サブリース業者(借主兼転貸人) 原賃貸借契約締結
サブリース業者(転貸人兼貸主)⇔一般借主    賃貸借契約締結


サブリース(転貸)標準契約書では、「原賃貸借契約の賃料は、2年ごとに
賃料の改定を行なう」と定められています。

賃料の固定期間が2年間とされているのは、市場予測をもとに一定額の
支払をすることができる期間として、2年程度が妥当と考えられているから
です。

サブリース業者(転貸人)から貸主(所有者)に支払われる賃料額が2年間
安定することで貸主の保護が図れる一方で、必ずしも長期的に保証(固定)
されたものではないことを明確にすることで、サブリース業者の保護も考慮し
ているわけです。

なお、サブリース方式による管理の場合、2年間の賃料固定期間の定めが
ありますが、貸主(所有者)に対してサブリース業者(転貸人)は借主の立場
として賃料減額請求を行なうことも可能となります。

「○○年、一括借り上げ安定経営」、よく聞くフレーズですが、安定が長期
固定されているわけではありません。
○○年、新築時の賃料でないことは、確かなことです。

*一般的に賃料の固定期間は2年間ですが、サブリース業者によっては、
5~10年間などもあります。
しかし、固定期間が長ければ長いほど、期間満了後の賃料の減額は厳し
いものとなります。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

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