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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

買主が売主に対して、瑕疵担保責任を求めることができる条件とは。

2016年7月13日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

瑕疵担保責任の追及。


①買主が売主に対して、瑕疵担保責任を追及するには、
・売買対象物件に瑕疵があること。
・その瑕疵が隠れたものであること。(通常の注意では発見できないこと)
が必要となります。

また、買主が売買契約を解除するには、その瑕疵の為に、
・買主が契約をした目的を達成できないこと。
が必要となります。

瑕疵担保責任は無過失責任と考えられているので、売主に何らかの過失
があるか否かは関係ありません。

②シロアリや小動物等の発生もよく問題となり、虫や小動物等の被害も、
瑕疵担保責任の対象となる場合もあります。

③やはり、トラブル防止は、売主への聴収や物件状況確認書(告知書)
の徹底だと思います。


取り外された付帯設備。

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