コラム
買主が売主に対して、瑕疵担保責任を求めることができる条件とは。
2016年7月13日 公開 / 2021年3月2日更新
瑕疵担保責任の追及。
①買主が売主に対して、瑕疵担保責任を追及するには、
・売買対象物件に瑕疵があること。
・その瑕疵が隠れたものであること。(通常の注意では発見できないこと)
が必要となります。
また、買主が売買契約を解除するには、その瑕疵の為に、
・買主が契約をした目的を達成できないこと。
が必要となります。
瑕疵担保責任は無過失責任と考えられているので、売主に何らかの過失
があるか否かは関係ありません。
②シロアリや小動物等の発生もよく問題となり、虫や小動物等の被害も、
瑕疵担保責任の対象となる場合もあります。
③やはり、トラブル防止は、売主への聴収や物件状況確認書(告知書)
の徹底だと思います。
取り外された付帯設備。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア