売買契約の解約!仲介手数料は請求されるのか、されないのか?
手付金。
売買契約 手付金とは
① 手付金の意義
・売買契約締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭、その他の
有価物を手付金または単に手付といいます。
② 手付金の成立
・手付金は、売買契約締結の際に、現実に金銭を授受されることによって
成立します。
実務のうえでは最終的には、代金の一部に充当することが一般的です。
③ 手付金の性格・種類
・一般的に手付金は下記の種類があるとされています。
「証約手付」・・・契約が締結された証拠という趣旨。
「違約手付」・・・債務不履行の場合、違約罰として没収されるという趣旨。
「解約手付」・・・当事者が手付額の損失で、契約解除できるという趣旨。
なお、当事者間で明確な取り決めがないときは、民法では解約手付と推定
することにしています。
規範意識の強い人。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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