迷惑を覚えさせるような時間に勧誘する行為の禁止。(迷惑な時間とは何時?)

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

勧誘。


宅地建物取引業者には、顧客が迷惑とするような時間の訪問、または電話での
勧誘を禁止しています。

①「迷惑を覚えさせるような時間」について。

「迷惑を覚えさせるような時間」については、相手方等の職業や生活パターンに応じ
個別に判断されるものですが、一般的には、相手方等の承諾を得ている場合を除
き、「午後9時から午前8時まで」の時間帯を「迷惑を覚えさせるような時間」の勧誘
に該当するものと考えられています。

②「訪問、または電話すること」について。

この規定は不適切な時間に訪問勧誘または電話勧誘を「開始」することを禁止し
ているものであり、勧誘の途中で、「迷惑を覚えさせるような時間」に至ったとしても、
本規定の禁止行為の対象にはなりません。

また、本規定は、訪問勧誘または電話勧誘を禁止しているものであり、例えば相手
方等が事務所に訪問した場合などでは、「迷惑を覚えさせる時間」に勧誘を行なっ
たとしても、本規定の禁止行為の対象とはなりません。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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