不動産の調査は、「道路に始まり、道路で終わる!」
民法での支払方法は?
賃料の額・支払方法。
① 賃料の額は、当事者の合意により定められます。そして支払時期は
民法によれば、「毎月末までに、その月の賃料を貸主に持参して支払う。」
とされています。
しかし、実務においては特約を定め、「毎月末までに翌月分の賃料を支払う。」
とされるケースが一般的で、支払方法も振込みによるものが多いと思います。
② 賃料について、契約締結時あるいは解除時において、1ヶ月未満となる
場合には、日割り計算により算出します。
しかし、実務においては特約を定め、「契約時は日割り、解約時は月割り」と
されるケースが一般的となります。
③ 賃料が、土地に対する公租公課の増減や土地価格の高騰、下落など
経済事情の変動、または近隣類似の土地・建物の賃料に比較して不相当
となったときは、賃料の増減を請求することができる旨の特約を定めるケース
があります。
これは、そのような特約がなくても借地借家法により請求することができますが、
確認的に契約書に明記することが一般的となります。
賃料の意義。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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