正しい事が良い結果とは限らない。
契約の解除 仲介手数料請求への影響。
○ 売買契約の解除等の場合、仲介手数料は次のように扱われるのが一般的です。
① 売買契約の約定による解除。
・解除権の行使(手付放棄、倍返しによる契約解除)による場合には、媒介業者は
仲介手数料の支払いを請求できるとされています。
ただし、裁判例の中には、満額の仲介手数料を取得できるのではなく、相当報酬額
(仕事の内容に見合う)しか請求できないとされたケースもあります。
② 解除条件成就による解除。
・例えば、ローン特約(ローン不成就の場合白紙解除等)などの規定に基づく解除の
場合、媒介業者は仲介手数料を請求することはできないとされています。
③ 停止条件不成就による契約効力の不発生。
・停止条件(○○が完了したら○○する等)付の契約の場合には、停止条件が成就
した場合のみ仲介手数料の請求権が発生するとされているので、請求することはでき
ません。
④ 当事者の債務不履行による解除。
・原則として、媒介業者は仲介手数料の支払いを請求できるとされています。ただし、
その債務不履行に関して媒介業者に契約上の注意義務違反(例えば調査ミス等)が
ある場合には請求に影響することもあります。
⑤ 当事者同士の合意解除。
・媒介業者は、仲介手数料の支払いを請求できます。
⑥ 媒介業者の責任において契約が無効または取り消されたとき。
・当然、仲介手数料の請求はできません。
あくまでも、一般的なケースであり異なる判例も存在します。
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