借主行方不明!勝手に借主の家財道具を処分、違法とされる場合。

宮本裕文

宮本裕文

自力救済。


賃貸借契約において、「借主が賃料を1ヶ月以上滞納した場合、もしくは無断で
1ヶ月以上不在のときは、直ちに契約は解除され、借主の残置物の所有権は
放棄されたものとして、法的手続きによらず処分することができる。」との特約が
なされることもあります。

実際に、借主が長期不在になり賃料も滞り、貸主が借主の残置物等を勝手に
処分しトラブルになるケースも見受けられます。

裁判所の判断では、賃貸借契約に「自力救済を認める」旨の特約がなされてい
ても、「自力救済は法が禁止」しているので、貸主の行為は違法とされています。

ただし、法律の定めによる手続きでは、権利に対する違法な侵害や原状を維持
することが不可能であり、また緊急性がある場合のみ、必要限度を超えない範囲
で例外的に認められるケースもあります。

危険行為、迷惑行為の禁止。


○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 借主行方不明!勝手に借主の家財道具を処分、違法とされる場合。

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼