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借主行方不明!勝手に借主の家財道具を処分、違法とされる場合。

宮本裕文

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自力救済。


賃貸借契約において、「借主が賃料を1ヶ月以上滞納した場合、もしくは無断で
1ヶ月以上不在のときは、直ちに契約は解除され、借主の残置物の所有権は
放棄されたものとして、法的手続きによらず処分することができる。」との特約が
なされることもあります。

実際に、借主が長期不在になり賃料も滞り、貸主が借主の残置物等を勝手に
処分しトラブルになるケースも見受けられます。

裁判所の判断では、賃貸借契約に「自力救済を認める」旨の特約がなされてい
ても、「自力救済は法が禁止」しているので、貸主の行為は違法とされています。

ただし、法律の定めによる手続きでは、権利に対する違法な侵害や原状を維持
することが不可能であり、また緊急性がある場合のみ、必要限度を超えない範囲
で例外的に認められるケースもあります。

危険行為、迷惑行為の禁止。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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