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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

家主の義務。使用・収益させる義務、修繕義務

2016年4月15日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

家主の義務。


家主の義務とは。  

① 使用・収益させる義務

・賃貸借契約が継続している限り、家主は借主に賃貸の目的物を使用・収益
させる義務があります。
自分の所有物だからといって家主が借主の使用・収益を妨げるような行為をする
ことはできません。

② 修繕義務(借主に故意、過失がない場合。)

・賃貸借契約が続いている間に、入居時には問題のなかった設備等に不具合や
故障などの事態が生じます。
この場合の修繕義務は、家主が負うのが原則となります。

家主の修繕義務は、修繕が必要になった理由を問いませんので、例えば、通り
すがりの人が故意に窓ガラスを割ったような場合でも、家主は窓ガラスの修繕を
しなければなりません。(家主はガラスを割った人に費用を請求。)

賃貸借契約は、家主が借主から賃料を受け取り目的物を使用・収益させる
契約なので、目的物の建物が使用・収益できる状態であることが必要です。
従って、建物や設備が故障して使用・収益に支障を生じたときには、家主は
必要に応じて修繕をしなければなりません。

なお、建物賃貸借契約書において、家主が修繕義務を負担しないとか、一定
の修繕は借主がするなどの特約がなされるケースもありますが、契約書に明記
されていても消費者契約法にて、これらの特約が無効とされることもあるので注意
が必要となります。

賃貸借契約は消費者契約か?


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