正しい事が良い結果とは限らない。
私道に関する負担の説明とは。
① 趣旨。
・売買の対象となっている土地の一部が「私道の敷地」となっている場合、その私道の
区域内には当然ですが建物は建てれません。
また、私道の変更や廃止は制限されており、建ぺい率も私道部分の面積を除いて計算
されます。
そのため、買主は私道負担を知らないで取引した場合に、思いもよらぬ被害を被ることも
想定されます。
従って、宅地建物取引業者には、取引の際に前もって「私道負担に関する事項」を説明
することを義務付けています。
(注)私道負担に関する事項の説明は、建物の借主は直接制限を受ける立場ではない
ので、「建物の賃貸借契約」では説明事項から除かれています。
② 説明すべき内容は。
・私道負担の有無
・私道の面積
・私道の位置
となります。
③ 説明に含まれる私道とは。
・「私道」には建築基準法上の道路である私道のほかに、通行地役権の目的となっている
「私道」も含みます。
④ 私道に関する負担とは。
・私道について、所有権や共有持分を有していないが、それを利用するために通行料等の
負担金を支払うことになっている場合、ここでいう「私道に関する負担」にあたります。
また、現在の負担のみならず、将来生じることになっている負担等も含まれます。
私道。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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