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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

マンションの駐車場の使用権についての調査と説明。

2016年4月14日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

マンションの駐車場 留意点。


○ 媒介業者の媒介で、「駐車場あり」と説明を受けて中古マンションを購入
した買主が、管理組合から、「確かに前所有者は駐車場の使用権を持ってい
たが、管理規約では、区分所有権を譲渡(売買)した場合には、その使用権
は消滅し、その買主(新所有者)が必ずしも使用権を承継できるものではなく、
順番待ちになります。」といわれた。

このように、マンションの駐車場の使用に関することで、媒介業者とのトラブルは
多く発生しています。

このケースの場合、媒介業者に対して「敷地外駐車場使用料相当額」の損害
の賠償を請求されることもあります。

○ 宅地建物取引業法では、当該一棟の建物または、その敷地の一部などを
「特定の者のみ」に使用を許す規約の定めがあるときは、その内容は説明する
べき事項とされています。

売主本人への確認や管理規約での規定の有無を確認するのと併せて、管理
組合や管理会社への調査、確認を怠らないことが重要となります。

分譲マンションの賃貸には注意が必要です。


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