○道路に始まり道路で終わる○
実務上の留意点とは。
不動産取引に伴う宅地建物取引業者と消費者のトラブルは依然として発生
しているのが実情です。
しかし、国土交通省及び都道府県の宅地建物取引業法所管部等に持ち込
まれた宅地建物取引業者が関与した不動産取引に関する苦情件数は、減少
傾向を示しているのも実情です。
そのトラブルを原因別でみると、「重要事項の不告知を含む重要事項説明等」
に関するものが最も多く、全体の25%~40%前後を占めているとのことです。
売買・賃貸等の媒介・代理において、重要事項の説明は少なくとも「契約が成立
するまでの間」に説明をしなければなりませんが、「相手方の購入者の意思決定に
重大な影響を及ぼすと考えられる事項」について説明を省略したり、「法的に押印
をいただく必要があるので」などと十分な説明と理解を得ないまま契約することが
紛争を多くしていると言えそうです。
やはり、重要事項の説明は、形式や体裁などではなく、より具体的な説明が
重要であると言えます。
最後に、消費者が誤解したり、事実関係や契約内容、そのリスク等を熟知し
ないまま意思決定することがないよう、宅地建物取引業者として必要な注意
義務を怠ることなく、信義をもって業務に携わることが肝心だと思います。
物件の説明は意外と難しい!
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