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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約の代理人と白紙委任状。白紙委任状などは論外です!

2016年4月2日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

委任事項が白紙のとき。


「委任状にたとえ実印が押印されていても、委任事項が白紙のときは、通常の
代理の効力は生じません。」 
*委任事項が白紙のことを、白紙委任状といいます。

「白紙委任状」は、委任する範囲を定めていません。後日、代理人が勝手に
委任事項を補充・記載しても、本人の意思に反する限り、原則として本人に
効力は生じません。

この場合、表見代理が成立し、代理権があったのと同じ効力を生ずることも
ありますが、あくまでも理論上のことであり、当事者間にて紛争が生じ、実際と
しては契約関係が円滑に進まないことに変わりありません。

従って、たとえ印鑑証明書付の委任状があったとしても、それが白紙委任状の
場合には、なおさら本人の意思確認をする必要があります。

代理人と称する者が、本人の実印を押した委任状や印鑑証明書を持っていたと
しても、売買とは違う目的のために本人から預かった白紙委任状に、勝手に売買
する旨を書き込んでいる可能性もあります。
委任事項を定めている委任状でも本人の意思確認は必須です。

(注) 表見代理
・代理権がないにもかかわらず、あたかも代理権があるかのように外観をととのえて、
無権代理人が行なった代理行為を、信頼信用して取引した相手方を保護するために、
代理権があったのと同じ責任を本人に負わせる制度となります。

契約書 署名捺印と記名押印。


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