賃貸不動産の仲介と管理、そして家主の誤解。
「不動産の有効活用と一言でいっても。」
不動産の所有者から、不動産の有効活用の相談を受けることはよくあること
です。「有効活用」と一言でいっても、その意義を十分理解せずに行われる
こともしばしば見受けられます。
不動産の所有者にとっての「有効活用」とは大きく次の3つを期待しての方策
と言えそうです。
① 不動産の保有(所有)コストの軽減。
・有効活用とは、不動産の収益性を最大限に上昇させつつ、支出・出費の
軽減をはかることをいいます。
不動産の所有者は、所有していることで固定資産税・都市計画税などの
税金が毎年課税されます。
この固定資産税・都市計画税は有効活用していない土地、(更地等)に
課税される税金と、住宅、賃貸用アパート・マンションン貸家等が建てられ
ている土地の税金では、6倍(条件により3倍)の差が生じてきます。(注)
(注)○更地・・・軽減措置なし ○住宅等用地・・・軽減措置あり
また、更地であれば単なる保有税金として支払うだけの固定資産税・都市
計画税が、賃貸不動産等を経営することで賃料収入に対する必要経費と
して扱われます。
② 不動産賃貸収入で所得の増加と財産の増加。
・アパート、マンション、貸家、店舗等の賃料収入を得ることにより、所有者
の所得の増加と財産の増加を目指します。
③ 相続税対策
・不動産等の財産を所有している人が死亡すると、その財産の相続人には
通常相続税が発生します。相続税が課税されることにより相続財産が減る
ことになります。より多くの財産を次の世代に残すには相続税の節税の必要
があります。
賃貸経営は、国の住宅供給義務の一端を担うことから、相続税の軽減制度
が設けられており、この優遇策をうまく利用し相続税の軽減を図るこが相続税
の対策となります。
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