嫌悪施設。
設備・備品等に関する注意点。
(付帯設備の引渡し)
第○○条 売主は、別添「付帯設備表のうち、「有」と記したものを、本物件引渡しと
同時に買主に引渡す。
中古住宅の売買の場合は、システムキッチン、照明器具、空調機器、カーテン、庭木、
庭石、門塀などの各種設備や器具・工作物などが物件に設置されています。
そこで、このような設備等のうち、どの部分までを売買の対象にするのかを特定する作業
が必要となります。
特に、契約時にはまだ売主が売買物件に居住しているような場合、売主は引越しの際
その設備等を持っていこうと考えていることもあり、また買主は当然その設備等も売買で
買ったと思っていることもあります。
従って、建物の設備・備品等については、「個別に売買の対象に含まれるのか」を確認
する付帯設備の一覧表を作成すべきであり、(付帯設備の引渡し)条項はそれを明らかに
するものとなります。
また、設備等の中に使用できないものがあれば、瑕疵担保責任などの問題に発展する
こともあるので、使用可能か否かも点検して記入するようにします。
そして、ときおりみかける中古住宅の「現状有姿での引渡し」という特約での処理方法は、
トラブルのもととなるので「付帯設備の一覧表」を作成し、売買契約書と一体となるように
綴じるのが望ましいと思います。
取り外された付帯設備!
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