給湯器の故障とお風呂代の請求。
家具の転倒による損害の負担。
不可抗力による賃貸不動産への傷、その負担は当然貸主なのか?
(事例)
地震によって借主の家具が転倒し、壁紙や床のフローリングに大きな傷等の
損害が生じました。
この場合、当然借主は「地震による不可抗力によるもので、責任は無い。」と
主張します。
果たして、原状回復費用として負担するのは貸主か?借主か?
一般的に、大きな地震等での家具の転倒は、借主の責任では無いと思います。
従って、その転倒により賃貸不動産に傷が生じたとしても、借主は、原則として
原状回復義務は負わないものと考えられています。
しかし、借主が小さな地震でも転倒の可能性が十分に予測されるような設置
をしていた場合に、「設置に瑕疵」があったと認められれば損害の賠償責任が
生じる可能性もあるかと思います。
しかし、通常貸主は、借主の家具の設置方法を確認することはなく、「設置に
瑕疵」の主張は困難だと思われます。
また、借主は大きな地震でも家具が倒れない「転倒の防止策」を講じる義務
があるとする社会的な合意もなく、やはり貸主の負担となりそうです。
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