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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸不動産の管理業者②。クレーム・トラブルの現状とは。

2016年2月14日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

クレーム・トラブルの実態。


賃貸不動産に関するクレーム・トラブルの発生時期は、大きく次の3つに
分けられます。

① 入居時 ② 入居中 ③ 退去時(建物明渡し時)

具体的な事例として
① 入居時
・約束の期日に入居できない
・約束した手直し(修繕等)ができていない
・重要な事項が説明されていない
・入居前の借主都合の契約解除にともなう費用精算など

② 入居中(契約期間中)
・建物・設備等の不具合、修繕
・借主の修繕費用の負担について
・共用部分の管理(清掃、設備の不具合等)
・借主を含む入居者のルール違反、用法違反
・入居者間のトラブル(迷惑行為、臭い、水漏れ等)
・貸主からの契約解除・立退き要求
・更新時における契約条件の変更
・更新料の支払
・借主への更新事務手数料の請求
・賃料の滞納に対する自力救済行為等
・賃料の増減請求
・売買等による貸主の変更
・入居者、同居者の変更
・借主の行方不明や死亡等

③ 退去時(建物明渡し時)
・賃料の精算
・借主の原状回復義務と敷金精算
・残置物の処分(借主の行方不明等)
・不法占拠(契約解除後の不退去等)

このように、借主から寄せられるクレームや苦情には、契約内容に関するもの
から、住居、設備の故障や不具合、入居者同士のトラブルに至るまでさまざま
なものとなります。
よって、貸主は、こうしたクレームやトラブルの手間から解放されるために管理
業者に管理を委託し、管理手数料はこれらの業務の対価として支払われます。

また、借主同士のトラブルが発生した場合には、双方の話をよく聞き公平な
立場で問題の処理にあたることが重要となります。

管理業務は、精神的にも体力的にもかなりハードです。

建物の明渡し。原状回復のガイドライン。


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