建物の明渡し。原状回復のガイドライン・再改訂版での変更点。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

ガイドラインの再改訂版での変更点。


原状回復の負担割合においては、「通常の使用に伴う損耗」は貸主負担としています。

しかし、原状回復ガイドラインの再改訂版では、主に次の点が変更、追加となりました。

① タバコ等のヤニ・臭いの位置付けの変更。
・従前は、タバコのヤニについては「通常の使用に伴う損耗」として扱われていましたが、
喫煙者の減少、喫煙に関する社会情勢等を考慮し、喫煙が通常の使用であるとの前提
を変更し、再改訂版では、「借主の負担」とされました。

また、タバコのヤニのみならず、臭いも同様に位置付けられたのも大きな変更点となり
ます。

② ペット飼育による「臭い」の追加。
・従前は、ペットの飼育による損耗のみ「借主の負担」とされていましたが、臭いについ
ても同様に「借主の負担」とされました。

③ エアコンの内部洗浄
・従前には記載はありませんでしたが、再改訂版では「通常の使用に伴う損耗」と
されました。これは、「喫煙等による臭いが付着していない限り、通常の生活において
必ず行うとまでは言い切れないため、貸主負担とすることが妥当と考えられる。」と
示されています。

その他には。
・戸建て賃貸住宅の雑草
・落書き等の故意による毀損
・鍵の紛失、破損による取替え

いずれも従前は記載がありませんでしたが、再改訂版では「借主の負担」と追加されました。

*尚、ガイドラインは、あくまでも「指針」であり、当事者に対して何ら法的拘束力を及ぼす
ものではありません。

原状回復 トラブルとガイドライン。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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