空部屋を宿泊客(バックパッカー等)に提供し、宿泊料を受けることは出来るのか?
ガイドラインの再改訂版での変更点。
原状回復の負担割合においては、「通常の使用に伴う損耗」は貸主負担としています。
しかし、原状回復ガイドラインの再改訂版では、主に次の点が変更、追加となりました。
① タバコ等のヤニ・臭いの位置付けの変更。
・従前は、タバコのヤニについては「通常の使用に伴う損耗」として扱われていましたが、
喫煙者の減少、喫煙に関する社会情勢等を考慮し、喫煙が通常の使用であるとの前提
を変更し、再改訂版では、「借主の負担」とされました。
また、タバコのヤニのみならず、臭いも同様に位置付けられたのも大きな変更点となり
ます。
② ペット飼育による「臭い」の追加。
・従前は、ペットの飼育による損耗のみ「借主の負担」とされていましたが、臭いについ
ても同様に「借主の負担」とされました。
③ エアコンの内部洗浄
・従前には記載はありませんでしたが、再改訂版では「通常の使用に伴う損耗」と
されました。これは、「喫煙等による臭いが付着していない限り、通常の生活において
必ず行うとまでは言い切れないため、貸主負担とすることが妥当と考えられる。」と
示されています。
その他には。
・戸建て賃貸住宅の雑草
・落書き等の故意による毀損
・鍵の紛失、破損による取替え
いずれも従前は記載がありませんでしたが、再改訂版では「借主の負担」と追加されました。
*尚、ガイドラインは、あくまでも「指針」であり、当事者に対して何ら法的拘束力を及ぼす
ものではありません。
原状回復 トラブルとガイドライン。
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