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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

不動産売買契約 ローン特約のタイプとは?

2015年12月26日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

ローン特約のタイプ。


○ローン特約には、次の2つの種類があります。

① ローン不成立の場合には、売買契約は自動的に解除となるもの。
これを、「解除条件型」といいます。

② ローン不成立の場合は、買主は売買契約を解除することができるとするもの。
これを、「解除権留保型」といいます。

①の場合はローン不成立の場合に、その売買契約はなんら意思表示をしなくても自動的
に解除され、その効力はなくなります。
②の場合はローンが不成立の場合でも、それだけでは契約の効力はなくならず、あらかじめ
定めた期限までに、売主に対してローン不成立を理由に売買契約を解除する旨の通知を
して、はじめて売買契約の効力がなくなります。

ローン特約を①・②どちらのタイプにするかは当事者の自由となりますが、上記のように①の
タイプでは解除通知は不要ですが、②のタイプでは解除通知を忘れるとローン特約が利用
できなくなります。

そこで媒介業者は、媒介する契約のローン特約がどのタイプかを明確に把握する必要が
あります。
特に②のタイプはローンが不成立になりそうな場合には、解除期限までに解除する手続き
をするよう注意しなければいけません。

②の場合、解除期限を1日でも過ぎると、ローン特約を利用した解除ができなくなり、買主
は手付金等の返還を求めることができなくなる場合もあります。

このように、特約によってはタイプも違い、対応も変わってきます。

ローン壊しの防止。


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