売買契約の解約!仲介手数料は請求されるのか、されないのか?
ローン特約のタイプ。
○ローン特約には、次の2つの種類があります。
① ローン不成立の場合には、売買契約は自動的に解除となるもの。
これを、「解除条件型」といいます。
② ローン不成立の場合は、買主は売買契約を解除することができるとするもの。
これを、「解除権留保型」といいます。
①の場合はローン不成立の場合に、その売買契約はなんら意思表示をしなくても自動的
に解除され、その効力はなくなります。
②の場合はローンが不成立の場合でも、それだけでは契約の効力はなくならず、あらかじめ
定めた期限までに、売主に対してローン不成立を理由に売買契約を解除する旨の通知を
して、はじめて売買契約の効力がなくなります。
ローン特約を①・②どちらのタイプにするかは当事者の自由となりますが、上記のように①の
タイプでは解除通知は不要ですが、②のタイプでは解除通知を忘れるとローン特約が利用
できなくなります。
そこで媒介業者は、媒介する契約のローン特約がどのタイプかを明確に把握する必要が
あります。
特に②のタイプはローンが不成立になりそうな場合には、解除期限までに解除する手続き
をするよう注意しなければいけません。
②の場合、解除期限を1日でも過ぎると、ローン特約を利用した解除ができなくなり、買主
は手付金等の返還を求めることができなくなる場合もあります。
このように、特約によってはタイプも違い、対応も変わってきます。
ローン壊しの防止。
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文
○料金表
○セミナー