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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

重要事項説明書を受け、契約の意思表示として預り金を支払った。都道府県での考え方・対応。

2015年12月15日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

預り金の返還。


私はコラムで度々、不動産取引における預り金についてお話していますが、基本的に「預り金」は、
いかなる理由であっても一旦は返還すべき性質の金銭だと思っています。

宅地建物取引業法によれば、その解釈・運用は次のように考えられています。

宅地建物取引業法では、契約の成立前に授受される申込金、申込証拠金、契約証拠金等
の金銭は名目のいかんにかかわらず、すべて「預り金」として取扱います。

そして、宅地建物取引業者は相手方が契約の申込みを撤回した際、すでに受領した預り金の
返還を拒むことを禁止しています。

例えば、「預り金は、既に手付金となっており、返還できない」というように手付金として授受してい
ないのに手付金と主張して返還を拒むことも、当然禁止されており、預り金は「いかなる理由が
あっても一旦返還すべきものである」と考えられています。

しかし、都道府県では「預り金」についての解釈や考え方は少し違うようです。
某府のHPでは、「基本的に預り金は返還されるべき」としながらも、次のように記載しています。

「申込者が重要事項説明を受け、入居希望の意思表示として預り金(申込証拠金)を支払い
、それを受けた貸主が入居を承諾したという場合などは、貸主と借主の双方の意思が一致した
として契約成立とみなされる可能性は大きくなります。
預り金は、契約が成立したときに「手付金」となるのが一般的です。成立して手付金になれば、
契約を解除しても返還されるとは限りません。」とされています。

都道府県によっては、「預り金はいかなる理由があっても、一旦返還」と考えられていないケース
もあるようです。

これから学生マンションの賃貸繁忙期となりますが、県外での契約には慣例、慣習もありますので
、「預り金」の授受には注意が必要となります。

何のための「預り金」かの説明を十分に受けて、契約の場合又はキャンセルの場合の取扱いの確認
をすることはとても重要です。

そして、トラブル防止のために「宅地建物取引業者は預り金は授受しない」のが望ましいのではと
思います。


契約の成立時期。


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