差押え。税金の場合。
保管(善管注意)義務。
アパートに備え付けてあるエアコンが少し水漏れしていましたが、忙しくもあり特に使用には
問題がなかったのでそのまま使用していました。しかし、水漏れがひどくなり、また壁の一部
も腐食し修理が必要ではと感じたので貸主に修理を依頼しました。
貸主からは意外な返答。
「あなたは(借主)、水漏れを発見しておきながら放置した。その結果、エアコンも新規に
取替えが必要となり、壁の腐食も補修が必要。修理費用はあなたの負担です。」
*貸主の主張には正当性はあるのか?
「備え付けのエアコンの修理は、貸主がその修理義務を負い、エアコンの水漏れによる壁の
補修も貸主の負担となる」と私は思っています。(あくまでも原則ですが)
しかし、借主には「賃借物が修理を要するときは、遅滞なくその旨を貸主に通知しなければ
ならない。」とする通知義務が課せられています。
この通知義務は、借主の保管義務に根拠を置くもので、借主が賃借物に修理箇所を発見
したときは、貸主に修理の機会を与える趣旨から、遅滞なく貸主に通知することを義務付け
ているものです。
今回のケースのように、借主がエアコンの水漏れがあることに気づいていながら、貸主にその
ことを告げることもせず、それを放置し、被害が拡大した場合、借主には保管(善管注意)
義務違反の問題が生じる可能性が高くなります。
借主がエアコンの水漏れを発見した時点で貸主に通知していれば、簡単な修理で済んだもの
が、新規取替えや壁の補修等を余儀なくさせ、被害を拡大させたといえそうです。
*具体的な費用負担は?
借主の負担割合については、エアコンの経過年数を考慮して決定することが妥当かと思います。
壁の腐食の補修費用については、エアコンの水漏れを放置したことが原因であれば、補修費用
全額の負担もやむを得ないと考えられそうです。
*賃借物に修理箇所を発見したら、遅滞なく貸主に通知することが必要となります。
借主の主な義務
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