賃貸不動産 会社経営、個人経営の四つの形態。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

賃貸経営の主体と態様。


会社と個人は別の人格となり、その別な人格が建物と土地をどのように所有するか
により課税上の問題も変わります。
また、節税策も所得税中心なのか相続税中心なのかにより、所有形態を選択する
必要があります。

(建物・個人所有  土地・個人所有)の場合
○メリット 
一般的な所有形態。個人所有土地に借入金で賃貸不動産を建てれば固定資産税
、相続税等が節税できる。
○デメリット
財産や賃貸収入が被相続人に集中するので所得税が高額になる。規模によっては
会社設立や生前贈与などの検討が要。

(建物・会社所有  土地・会社所有)の場合
○メリット
会社が賃貸不動産を取得する。賃料収入が会社に計上され、被相続人からの所得
が分散される。
○デメリット
会社が自己資金や借入金で賃貸不動産を購入しなければならず、また賃貸不動産
に譲渡益が出た場合の法人税率は高い。

(建物・個人所有  土地・会社所有)の場合
○メリット
課税所得が低額な場合、個人の方が税率が低いので所得税等の節税になる。
○デメリット
土地の購入につき会社が多額の資金の用意を要し、また個人から高額な地代を
受領しなければならない。

(建物・会社所有  土地・個人所有)の場合
○メリット
賃料収入を会社に分散できるので個人所得税を減額することが可能となる。
○デメリット
個人に支払う地代につき「相当の地代」を支払わなければならない。
(無償返還届にて回避)

いずれにしても、何を目的に、何を節税するかは税理士等への相談が必要です。

賃貸不動産の「リスク」と「リターン」

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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