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空部屋を宿泊客(バックパッカー等)に提供し、宿泊料を受けることは出来るのか?

宮本裕文

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テーマ:収益不動産の経営

旅館業法と借地借家法。


旅館業の4種別
① ホテル営業 ② 旅館営業 ③ 簡易宿泊営業 ④ 下宿営業(1ヶ月以上の期間)

「空いているアパート等の一室を、宿泊客に提供して、宿泊料で利益を上げたい。」
空室で悩んでいる家主から稀にある相談内容です。 

しかし、そこには「旅館業法」という大きな壁があり、現実的には難しい計画となりそう
です。

旅館業を営む場合は、「旅館業法」が根拠法令になり、所管は厚生労働省です。
また、 賃貸マンション・アパート等を営む場合は、「借地借家法」が根拠法令になり
所管は国土交通省です。

賃貸マンション、ウィークリーマンション、旅館など、宿泊することに違いはありませんが、
「生活の本拠を有するか・有さないか」で「旅館業法」「借地借家法」の適用判断が
変わると思われます。

そして、「宿泊料」を受け取ると、ほぼ間違いなく旅館業法が適用されるとのことです。
また、休憩料・寝具賃貸料・光熱水道費・室内清掃費等も宿泊費とみなされます。

そして、営業許可を受ける必要もあり、経営者には大きな責任が生じてきます。
○○ホテルで火災、○人が病院に搬送、消防法違反の疑いで捜査などです。

賃貸業と旅館業では所管や法律、経営者の責任と大きく異なります。
いずれにしても、建物の部屋を第三者に提供し利益を上げることは、相当な覚悟
と努力が必要なことには間違いありません。

首都圏ではホテルが不足しています。宿泊客対策で「民泊」の活用が議論されていますが
、宿泊条件によっては旅館業法に抵触する恐れもあり苦労しているようです。
東京オリンピックの頃には「旅館業法」も変わっているかもしれません。

そして、「民泊」を大きなビジネスチャンスと考えている人は大勢いると思います。

平成27年10月21日付 山陽新聞 朝刊 経済面
「民泊は、特区の東京都大田区でマンションなどの空き部屋を活用し、来年1月から実施
することが20日の会議で正式に認められた。」

何もしない選択。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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