〇当事者の記載例〇
公簿取引の境界確定。
不動産売買において、境界の確定は必須の作業となります。
ご両親の家を相続したAさん、自身の自宅はあるので、「古くなったこの家を解体し、
売却したい。」と私に相談・・・。
境界の確定(明示)は、引渡し時までとなりますが、公簿取引の場合、私は契約
までに確認、確定するようにしています。そこでAさんに、境界の確認を求めたところ・・・
一箇所の境界に主張の相違があることがわかりました。
一人の隣地所有者との境界にブロック塀が設置され、Aさんの主張は「両親からは
ブロック塀の中心が境界と聞いている。」隣地所有者は「ブロック塀の外面が境界と
聞いている。」・・・実は隣地所有者も代替わりして詳しい事は分からないとのこと・・・。
そこで私は次の通り、Aさんに提案しました。
・隣地所有者の主張を認め、ブロック塀の外面が(Aさん側からは内面)境界とし書面と
写真で記録に残す。 (境界の明示、確認が完了)
・買主にはこの経緯を重要事項説明書で説明。
・公簿取引。(面積の増減が生じても異議申し立てしない)
このケースの場合、売主の立場であるAさんが一番困るのは、境界が確定しない事です。
境界未確定は大きな問題で、売買物件として成立しない場合(売却できない、しにくい)
もあります。そこで、隣地所有者の主張を認め、境界の確定を優先したわけです。
実際、Aさん側の土地がブロック塀の中心から内面になっても、計算したところ減少面積は、
約0.6㎡で微々たるものでした。意地になり実測取引にすれば数十万円必要でしたが・・・。
不動産取引において、損して得取ることも必要な場合があります。
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