損して得取る境界確定方法。

宮本裕文

宮本裕文

公簿取引の境界確定。

不動産売買において、境界の確定は必須の作業となります。

ご両親の家を相続したAさん、自身の自宅はあるので、「古くなったこの家を解体し、
売却したい。」と私に相談・・・。

境界の確定(明示)は、引渡し時までとなりますが、公簿取引の場合、私は契約
までに確認、確定するようにしています。そこでAさんに、境界の確認を求めたところ・・・
一箇所の境界に主張の相違があることがわかりました。

一人の隣地所有者との境界にブロック塀が設置され、Aさんの主張は「両親からは
ブロック塀の中心が境界と聞いている。」隣地所有者は「ブロック塀の外面が境界と
聞いている。」・・・実は隣地所有者も代替わりして詳しい事は分からないとのこと・・・。

そこで私は次の通り、Aさんに提案しました。
・隣地所有者の主張を認め、ブロック塀の外面が(Aさん側からは内面)境界とし書面と
 写真で記録に残す。 (境界の明示、確認が完了)
・買主にはこの経緯を重要事項説明書で説明。
・公簿取引。(面積の増減が生じても異議申し立てしない)

このケースの場合、売主の立場であるAさんが一番困るのは、境界が確定しない事です。
境界未確定は大きな問題で、売買物件として成立しない場合(売却できない、しにくい)
もあります。そこで、隣地所有者の主張を認め、境界の確定を優先したわけです。

実際、Aさん側の土地がブロック塀の中心から内面になっても、計算したところ減少面積は、
約0.6㎡で微々たるものでした。意地になり実測取引にすれば数十万円必要でしたが・・・。
不動産取引において、損して得取ることも必要な場合があります。


随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼