給湯器の故障とお風呂代の請求。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

お風呂代の請求。

借家の給湯器が故障してお風呂が使用できない。仕方なく、近くの入浴施設(銭湯)を
利用した。この場合、お風呂代を貸主に請求できるのか、できないのか?

貸主は、借主が建物を通常に使用できるよう、建物を維持管理して提供する義務があ
ります。給湯器の故障は経年で、いつか発生します。発生前に取換えをすることは皆無
であり、故障してからの対応となります。

さて、給湯器の修理も即日完了すれば問題はありませんが、土・日を挟んだり部材の
発注、納品等で3~5日かかることもあります。4人家族だとお風呂代も結構な負担と
なります。

そこで、お風呂代を貸主に請求しようとする場合・・・。
・そもそも図々しい。
・毎日お風呂に入る必要があるのか?
・給湯器の修理費は貸主負担だが、お風呂代は借主負担。
など否定的な意見になりそうです。

この場合、お風呂代を請求という考えではなく、使用できなかった期間に応じた賃料の
減額を請求することになります。

例えば、借家の修繕のため5日間仮住まいとなった場合、仮住まいのためのホテル代等
の費用を請求できるわけではなく、借家を使用収益できなかった期間の賃料の減額を
請求する方法で解決していきます。

ただし、賃料の減額分の算式に規定は無く、あくまでも当事者間の話合いとなります。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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