生前贈与の悲劇。
お風呂代の請求。
借家の給湯器が故障してお風呂が使用できない。仕方なく、近くの入浴施設(銭湯)を
利用した。この場合、お風呂代を貸主に請求できるのか、できないのか?
貸主は、借主が建物を通常に使用できるよう、建物を維持管理して提供する義務があ
ります。給湯器の故障は経年で、いつか発生します。発生前に取換えをすることは皆無
であり、故障してからの対応となります。
さて、給湯器の修理も即日完了すれば問題はありませんが、土・日を挟んだり部材の
発注、納品等で3~5日かかることもあります。4人家族だとお風呂代も結構な負担と
なります。
そこで、お風呂代を貸主に請求しようとする場合・・・。
・そもそも図々しい。
・毎日お風呂に入る必要があるのか?
・給湯器の修理費は貸主負担だが、お風呂代は借主負担。
など否定的な意見になりそうです。
この場合、お風呂代を請求という考えではなく、使用できなかった期間に応じた賃料の
減額を請求することになります。
例えば、借家の修繕のため5日間仮住まいとなった場合、仮住まいのためのホテル代等
の費用を請求できるわけではなく、借家を使用収益できなかった期間の賃料の減額を
請求する方法で解決していきます。
ただし、賃料の減額分の算式に規定は無く、あくまでも当事者間の話合いとなります。
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