誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
明認方法。
先日、テレビで立木の所有権譲渡に関して、裁判所の判断を紹介していました。
大変古い法律で、立木の所有権譲渡のみ適用されるとのことですが・・・。
(最初から観ていなかったので、間違いがあればご容赦ください。)
立木の所有者Aさんは、同じ日に二人の人に立木を譲渡しました。(実際にはありえな
い行為ですが・・・)
Bさんには口頭で無償(贈与)とし、Cさんには契約書を作成し、金10万円にて譲渡し
ました。さて、どちらの所有権が優先されるのでしょうか?私は、同じ日でも時間の前後
によって判断されるものと思っていましたが・・・。
意外な事に、立木の所有権譲渡に関しては「その立木が自分のものであると明示」する
ことが重要で、裁判所は「この立木は○○(私)のもの(所有)です。」と名札等を先に設置
した人を「明認方法を講じた」とし所有権の譲渡を優先すると判断したとのことです。
子供のころ、「自分の物には名前を書きましょう。」と指導されましたが・・・簡単な方法で
、自分の所有権を主張する効果は大きかったと思います。
あくまでも、立木に関しての裁判所の判断です。 ・・・ちょっと一息でした。・・・
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