共益費の適正額。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

共益費の性質。

共益費については、賃貸借物件の共用部分(玄関ホール、廊下、階段、
エレベター等)の日常の維持管理に必要な諸経費であることから、その
共益費に不足が生じたときは借主は貸主に対し、その不足分を支払い、
、その額に余りが生じたときは貸主は借主に対して、その余剰金を返還
する実費精算方式が本来あるべき姿との考え方があります。

しかし、実際に貸主が毎月、毎月、共益費を精算させることは実態に
そぐいません。そこで、標準契約書では、実費を基にあらかじめ定めら
れた共益費を借主が支払、貸主は毎月の精算を要しないこととして
います。

また、賃料は契約時は日割り、解除時は月割りなどの取決めがあり
ますが、共益費の性質からすれば契約時、解除時にかかわらず、その
月の契約期間が1ヶ月に満たない場合には、日割り計算にて共益費
の額を算出する方法を採用する場合もあります。

・・・賃料や共益費の精算方法は貸主と借主の合意となります。・・・


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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