〇当事者の記載例〇
宅地建物取引業法での解釈は。
宅地建物取引業法では、契約の成立前に授受される申込金、申込証拠金等の
金員は名目のいかんにかかわらず、すべて「預り金」として取扱います。
そして、宅地建物取引業法は「相手方等の利益の保護に欠けるもの。」として、宅地
建物取引業者(業者)は相手方等が契約の申込みを撤回する場合には、すでに受領
した預かり金の返還拒否を禁止しています。つまり、業者は契約の申込みの撤回を受け
たときに「預り金」の返還を拒むことはできないとされています。
なお、宅地建物取引業法の解釈では、「拒む行為」そのものを禁止していますので、結果
として最終的に相手方等へ返還されても、「拒む行為」そのものが宅地建物取引業法違反
となる可能性があります。
いずれにしても、契約の成立前に授受される金員については、その意味や契約の申込が
撤回されたときの取扱について、事前の確認や取決めが必要です。
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