家具の転倒による損害の負担は。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

地震による家具の転倒。

地震による家具の転倒で壁、床などに大きな傷などの被害が生じた場合、
その損害の負担は貸主か?借主か?

通常の考えでは、大きな地震による家具等の転倒は、借主の責任ではないと
されています。よって、その転倒で賃借物に傷等が生じても原則として借主は
原状回復義務を負わないと思われます。

しかし、借主が小さな地震でも転倒する可能性の高い設置をしていた場合、
設置方法に瑕疵があるとされ、借主は原状回復義務を負う場合もあります。

ただし、設置に瑕疵があることを証明するのは容易ではありません。
また、「借主には転倒防止策を講ずる義務がある。」等とも言えず・・・やはり
貸主の負担となりそうです。

先日、千葉市で突風(竜巻)による、69棟の建物被害が発生しました。
損害保険等の天災対策は、貸主の重要な業務となります。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼