家具の転倒による損害の負担は。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

地震による家具の転倒。

地震による家具の転倒で壁、床などに大きな傷などの被害が生じた場合、
その損害の負担は貸主か?借主か?

通常の考えでは、大きな地震による家具等の転倒は、借主の責任ではないと
されています。よって、その転倒で賃借物に傷等が生じても原則として借主は
原状回復義務を負わないと思われます。

しかし、借主が小さな地震でも転倒する可能性の高い設置をしていた場合、
設置方法に瑕疵があるとされ、借主は原状回復義務を負う場合もあります。

ただし、設置に瑕疵があることを証明するのは容易ではありません。
また、「借主には転倒防止策を講ずる義務がある。」等とも言えず・・・やはり
貸主の負担となりそうです。

先日、千葉市で突風(竜巻)による、69棟の建物被害が発生しました。
損害保険等の天災対策は、貸主の重要な業務となります。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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