ゴミの放置は信頼関係破壊に当たるか?
賃借人の逮捕。
アパート等の借主が逮捕されたら・・・。このケースは非常に苦労します。
まず、逮捕後の対応、対処です。起訴されたら高い確率で賃料は滞納
されます。また、残置物や解約手続きなど・・・。
家賃保証契約をしていない場合等では、連帯保証人も保証能力が
なかったり、身内は知らん顔などの最悪のケースも想定されます。
家主も管理業者も、契約解除の方向で動きますが、やはり家財道具
や借主の所有物を勝手には処分できません。家主の負担にて法的な
手続きが必要となります。
私も過去に経験がありますが、連帯保証人の協力で解約書面等を揃え
ることができ、無事に解除、退去してもらえました。
また、逮捕されると身柄が拘束されます。よって部屋も、逮捕時のままの
状態です。(どこで逮捕されたかにもよりますが・・・。)
実際、私が部屋の家宅捜索の立会をしたときには、炬燵の電気が入っ
たままの状態でした。
入居者が逮捕された場合、部屋の開錠、立会いなどで警察から連絡が
あり、家主や管理業者は知るケースが多いです。
賃貸業は意外な苦労が存在します。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/