借主が逮捕されたら。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

賃借人の逮捕。

アパート等の借主が逮捕されたら・・・。このケースは非常に苦労します。
まず、逮捕後の対応、対処です。起訴されたら高い確率で賃料は滞納
されます。また、残置物や解約手続きなど・・・。

家賃保証契約をしていない場合等では、連帯保証人も保証能力が
なかったり、身内は知らん顔などの最悪のケースも想定されます。

家主も管理業者も、契約解除の方向で動きますが、やはり家財道具
や借主の所有物を勝手には処分できません。家主の負担にて法的な
手続きが必要となります。

私も過去に経験がありますが、連帯保証人の協力で解約書面等を揃え
ることができ、無事に解除、退去してもらえました。

また、逮捕されると身柄が拘束されます。よって部屋も、逮捕時のままの
状態です。(どこで逮捕されたかにもよりますが・・・。)
実際、私が部屋の家宅捜索の立会をしたときには、炬燵の電気が入っ
たままの状態でした。

入居者が逮捕された場合、部屋の開錠、立会いなどで警察から連絡が
あり、家主や管理業者は知るケースが多いです。

賃貸業は意外な苦労が存在します。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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