貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
貸主と借主 どちらの負担。
借家・・・。庭木の剪定や消毒、除草は貸主・借主、どちらの負担?
稀に、「借家の契約を解除したところ、原状回復費用の一部として、庭木の
剪定費用と消毒、除草費用を請求された・・・。との話を聞くことがあります。
そもそも、庭木の剪定や消毒、除草等が借家の原状回復義務になるのか?
通常の賃貸借契約約款には、庭木の剪定、消毒、除草についての取決め
はありません。よって明示が必要であれば、特約として定めます。
この場合、特約等で取決めがないと貸主の負担となりそうですが・・・。実際には
、借主の善管注意義務違反を問われる場合もあります。
通常の世話を怠った為に、庭木は伸び放題、草は生え放題となれば・・・やは
り、本体(建物)に付属するものとして扱われ善管注意義務が発生するわけ
です。(借主での作業が困難な場合には、貸主に依頼することも善管注意義
務と考えられます。)
但し、「通常の世話」の判断は困難です。借家の契約には付属物(庭木も含め)
特約で維持管理の負担責任と負担割合の明示は必要かと思います。
そして、解除時の庭の状態によっては、原状回復費用として剪定や消毒、除草
費用等の請求が認められる場合もありますので注意が必要です。
*善管注意義務・・・善良な管理者としての注意義務の略。
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