敷地一部の売買。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

自宅の敷地 一部の売買。

「自宅の(所有)敷地一部を隣地所有者から売って欲しい・・・。」と言われた。
数坪程度で、特に利用・使用していないので構わないが注意点はありますか?
・・・と Aさんが相談に来られました。

この場合、隣地所有者はその一部の敷地を購入することにより、資産価値や利用
・使用状況の向上を期待しているわけです。隣地を数坪購入するだけで大きく向上
することは良くあることです。

買主にとってはメリットのみですが、売主において考えると売買対価がメリットにはな
りますが、デメリットも多く発生します。

隣地の敷地を一部購入・・・。トラブルの多くは工作物や設置物と騒音です。具体的に
は増築した部屋からのピアノの音、同居することになった子供、孫たちの声、そして壁
や通路(敷地)に設置されたエアコンの室外機の音などです。

よって、敷地の一部を売却するときは、敷地や建物の形状、また居住スペースから売却
する土地がどれくらい離れているかなど検討し、どのような目的で購入し、どのような工作
物を設置するのか、確認が不可欠です。覚書等で取決めすることが望ましいですが・・・

しかし、売却後は「所有権」という強い権利を、買主は有することになります・・・。
敷地一部の売買は、売主にとってのメリットは少ないように思えます。

*相談内容の一部紹介は、ご本人の許可を得ています。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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