赤の他人が共有者。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

他人が共有者。

所有している住居の共有者が、他人だったら・・・?実はよくある事です。

結婚して住宅を購入・・・夫婦の共有名義・・・夫婦で連帯債務・・・その後、

離婚。この時点で、名義の整理をするべきですが、夫婦の一方が住み続け

、一方が出て行く・・・名義はそのまま等のケースは意外と多いと思います。

結果、戸籍上の他人が共有者になっているわけです・・・。当然、将来的に

トラブルは容易に想像できます。売却時に共有者が行方不明、売却拒否

、また売却条件の無理難題・・・そして元配偶者の再婚、子供の誕生等で

相続もかなり複雑になります。

最近ではDV被害者の配偶者が名義整理したくても、話合いするのが怖い

、話が出来る人でない等での名義放置が問題となっています。この場合は

迷わず法律の専門家に依頼すべきだと思います。整理していない不動産

名義は・・・いずれ必ずトラブルとなります。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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