正しい事が良い結果とは限らない。
実測と公簿。実は誤解。
○実測取引・・境界が確定している取引。
○公簿取引・・境界が不確定な取引。
と思われているお客様・・・実は、ほとんどです。全くの誤解で、実測・公簿と境界は全く関係が
ありません。では、実測と公簿・・・取引の意味合いは「どちらの面積で、売買価格を決定するか」
です。売買価格は単価により(坪)(㎡)算出しますが、登記事項証明書に記載されている面積
か、新たに実測した面積かの取決めです。前者が公簿取引で後者が実測取引ということです。
公簿で契約、決済時までに実測。よくある取引ですが、面積に増減があれば売買価格の精算
が必要です。ちなみに公簿より実測の方が面積が増えるケースが・・(私の場合)多かったです。
実測はするが、売買価格は公簿で決定・・・など条件のよい取引だと思います・・・。
結果的に実測の場合は測量するため境界を定めるので(境界確定取引)のイメージとなりますが、
境界の確定は隣地所有者と「ここを境界としましょう・・。」と取決めれば立派な確定です。
最後に、隣地との境界を確定するために実測する場合・・・その費用は全額申請者の負担です。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/