不動産の調査は、「道路に始まり、道路で終わる!」
契約の解除。
締結した契約。理由を問わず解除できる手付を解約手付といいます。
手付解除期日を契約時に定め、その期日内であれば買主は支払った
手付金を放棄し、売主は受領した手付金の2倍額を返還すれば、契約
を解除することができます。また、「相手方が契約の履行に着手するまで」
との説もありますが履行の着手が曖昧な為、手付解除期日を定めるのが
一般的です。
この手付解除が実行されるケースでは、手付金を放棄・倍返ししても
当事者にメリットがある場合です。バブルの頃、少ない手付金だと契約
後、他に良い条件があれば手付解除となることもありました。
もともと、個人間の手付金額には定めがなく、売買価格の5%~10%が
相場かと思います。手付金が少なすぎても不安ですし、多すぎても負担と
なります。
しかし業者として困るのは、当事者の都合で契約解除となった場合の仲介
手数料の支払請求です。未だに肯定派と否定派で諸説あります。
契約の解除、金員の精算等についてのご相談もお受けしています。
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