正しい事が良い結果とは限らない。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:売買契約

正しい事 良い結果とは限らない。

収益物件の売買(オーナーチェンジ)。買主が入居者と新たに賃貸借契約書を交わす
ことを希望する場合があります。稀なことですが・・・。
(当然、契約書の差替えなど不必要で、買主はその地位をすべて承継します。)
オーナーが代わることで、入居者も多少は不安を覚えたり、賃料送金先の変更詐欺な
どもあり、デリケートな作業が必要です。

基本、買主はあまり表に出ず、売主または管理業者の名前で所有者の変更、管理業
者の変更、その他変更事項を作成し通知するようにします。賃貸借契約書は、売主か
ら買主に渡してもらい、差替えはしません。

新しく宅地建物取引業を開業した人が、小さなアパート(オーナーチェンジ)の媒介をし
「やはり、新たに契約書を交わす事が正しいこと。」と主張。入居者に契約書の差替
えのお願いに伺ったところ、差替えとの交換条件に「賃料を幾らか下げて欲しい・・。」
「部屋の〇○を直してほしい。」「〇○さんがうるさい。」など無理難題ばかりで参った様子
でした。結果、契約書の差替えは完了しましたが・・・今後微妙な人間関係となります。

今回は、6世帯の小さなアパートだったので、対応できると思ったのでしょう・・。
不動産取引においては 「正しい事が、良い結果に結び付く。」 とは限りません。

注1)媒介業者が管理業務をしない場合、管理業者を選任する事をお勧めします。
注2)また、購入時の管理業者を変更する場合は、注意が必要です。
収益物件の購入に関する注意点の相談もお受けしています。


*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者専門の仲介業者です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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