既存の不適格建築物の媒介。この場合の重要事項の説明は?
買付証明書 契約の効果は?
不動産取引の交渉過程で、ほぼ条件が決まり、購入、売却の意志が確定した時に、
買付証明、売渡証明書をお互いに交付する事は、ごく一般的な行為です。
もちろん契約成立の効果はありません。ただ、気軽に交付するのは注意が必要です。
特に、買付証明書は物件の確保、交渉順位の確保で日常的に交付されています。
ただ、これまでの交渉内容から、その契約が確実に成立するとの根拠があり、当事者
が一方的に意志を撤回し相手方に損害を与えた場合には「損害賠償責任」を問わ
れる可能性もあると思います。買付証明書、売渡証明書は、まず間違いなく購入・
売却する場合に限り交付する書類です。
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(買付証明書。)