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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

買付証明書。売渡証明書。

2015年7月27日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

買付証明書 契約の効果は?


不動産取引の交渉過程で、ほぼ条件が決まり、購入、売却の意志が確定した時に、

買付証明、売渡証明書をお互いに交付する事は、ごく一般的な行為です。

もちろん契約成立の効果はありません。ただ、気軽に交付するのは注意が必要です。

特に、買付証明書は物件の確保、交渉順位の確保で日常的に交付されています。

ただ、これまでの交渉内容から、その契約が確実に成立するとの根拠があり、当事者

が一方的に意志を撤回し相手方に損害を与えた場合には「損害賠償責任」を問わ

れる可能性もあると思います。買付証明書、売渡証明書は、まず間違いなく購入・

売却する場合に限り交付する書類です。


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(買付証明書。)

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