賃貸不動産の経費。その2。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

賃貸不動産の経費。(その2)負担となるケース。

水 道  料金を月¥3000円等、固定Iし借主に支払ってもらう場合。(1ルームマンションが主)
      家主は親メータで建物全体の水道料金を支払いますが
      1.借主のトイレタンクの故障等で、漏水・・。
      2.1ルーム 一人暮らしが前提ですが、同居者が存在する場合。
      3.水道管自体の漏水。

家主が親メーターで水道料金を支払っている場合、通常より支払額が増えた場合、
1.2.3を疑うべきです。

簡単なのは3.水道管自体の漏水です。検針員の方から指摘される場合もあります。

1.は 入居者の不在時・水道不使用時に、部屋の小メーターを確認・・。コマが回っていると
その部屋が原因です。(ほとんどの場合、トイレタンクの故障です。)

特に多いのは2.です。1ルームは一人暮らし用ですが・・。現実は同居等で居住人数が増えて
いるケースです。この場合(あくまでも私は。)黙認し、子メータにて水道料を精算しています。
(もちろん借主の承諾の上。)
このように2ヶ月に一度の水道料金も、データー化すれば、変化に気付きやすくなり対応が
速くなります。次回は、電気代(共同灯など)の削減方法です。


*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
*(水道親メーター)

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼