賃貸不動産の経費。その2。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

賃貸不動産の経費。(その2)負担となるケース。

水 道  料金を月¥3000円等、固定Iし借主に支払ってもらう場合。(1ルームマンションが主)
      家主は親メータで建物全体の水道料金を支払いますが
      1.借主のトイレタンクの故障等で、漏水・・。
      2.1ルーム 一人暮らしが前提ですが、同居者が存在する場合。
      3.水道管自体の漏水。

家主が親メーターで水道料金を支払っている場合、通常より支払額が増えた場合、
1.2.3を疑うべきです。

簡単なのは3.水道管自体の漏水です。検針員の方から指摘される場合もあります。

1.は 入居者の不在時・水道不使用時に、部屋の小メーターを確認・・。コマが回っていると
その部屋が原因です。(ほとんどの場合、トイレタンクの故障です。)

特に多いのは2.です。1ルームは一人暮らし用ですが・・。現実は同居等で居住人数が増えて
いるケースです。この場合(あくまでも私は。)黙認し、子メータにて水道料を精算しています。
(もちろん借主の承諾の上。)
このように2ヶ月に一度の水道料金も、データー化すれば、変化に気付きやすくなり対応が
速くなります。次回は、電気代(共同灯など)の削減方法です。


*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
*(水道親メーター)

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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