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雇用契約を締結したら~労働条件の通知は必須です。違反した場合には罰金も

2020年6月1日 公開 / 2021年1月19日更新

テーマ:労働事件

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

雇用主が労働者を雇った場合には、労働条件を通知しなければなりません。(労基法15条第1項)。「労働条件通知書」あるいは「雇用契約書」という形式をとります。
絶対に通知すべき事項
 雇用契約の期間(期間の定めがあるか、ないか)
 勤務場所や業務内容
勤務時間、休憩、休日(始業、終業時間、休日の曜日や日数、休暇の有無や時期、シフト制等)
賃金に関するもの(給料の金額とその計算方法、締め日、支払い方法等)
退職に関するもの(退職の申し出方法、申し出の時期、懲戒事由等)
絶対通知する必要はないが明示した方が良いもの
 昇給(昇給有無、基準、条件等)※
退職手当(退職金有無、金額の計算方法、支払い方法等)※
臨時に支払われる賃金、賞与(報奨金や賞与の有無、支払い時期等)※
労働者負担の食費、作業用品(労働者負担の食費有無、作業用品の自己負担有無等)
安全・衛生(健康診断受診義務等)
災害補償、業務外の疾病扶助(災害補填有無、疾病扶助有無等)
表彰、制裁(表彰要件、制裁要件等)
休職(産休と育休の有無等)
(期間の定めがある契約では必須)相談窓口

 「労働条件通知書」は会社が一方的に通知する形の書面です。
 「雇用契約書」は契約書ですから、雇用主と労働者双方が署名、押印するので、基本的には
こちら の方が疑義がなくてすむでしょう。
  2019年4月から労働条件の通知は「FAX、電子メール」でも行うことが可能になりました。
  労働条件を雇用主が労働者に通知しなかった場合は「30万円以下の罰金」を支払わなければな
  りません(労基法120条)ので、十分ご注意下さい。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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