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兼業容認~労働時間2

2020年2月14日 公開 / 2021年1月19日更新

テーマ:労働事件

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

兼業容認の流れとなっています。
厚労省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を定めました。
XがA社で月曜日から金曜日まで8時間労働し、B社で土曜日5時間労働した場合
既にA社で40時間労働しているので、B社での労働は全て時間外労働となります。
B社としては「うちでの勤務が全て時間外労働となり、残業代を負担するのですか」という話になるでしょう。
そうなると、兼業容認といってもXは上記勤務体系では、なかなかB社で働くことは困難となります。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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