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パワハラ防止法6月から施行

2020年2月3日 公開 / 2021年1月19日更新

テーマ:労働事件

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

 最近パワハラという言葉をよくテレビや新聞で見かけませんか。
 はしごに逆さづりをしたり、足蹴りしたりは誰が見てもパワハラと分かります。
 紛らわしいのは、仕事上の関係でのアドバイス、叱責等です。
 仕事をするからには、お客様に迷惑をかけることは防止すべきですし、危険物
を取扱う場合は、命にかかわることもありますよね。
 時には厳しく叱責することが必要な場面もあります。
 ただ、それが講じて人格を否定するような言動はパワハラに当たります。
 「何回注意したらわかるんだ。おまえは猿以下だな。」「お前は会社の寄生虫か」
等の言動は、叱責というよりも人格否定する言動であり、パワハラに該当します。
 罰則規定は設けられませんでしたが、企業が使用者責任、安全配慮義務違反により
損害賠償を受けることは十分あり得ます。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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