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コラム
遺言書を法務局で保管することが可能になります。
2020年2月5日 公開 / 2021年1月19日更新
これまでは自筆証書遺言を作成した場合には、裁判所で検認という聞きなれない手続をする必要がありました。
遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人などの立会いの下、遺言書を開封し、遺言内容を確認する手続(検認)が必要であった。
令和2年(2020年)7月10日(金)から開始することになりました。
全国300か所以上で実施するとのことです。
遺言書を作成した場合、これを法務局に持ち込み、法務局に保管してもらうことになります。
遺言書を紛失するおそれや改ざんされるおそれもない上、前記検認という手続きをとらなくてもすみます。。
相続開始後は、遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付が受けられたり、遺言書の内容をが画像データーあるいは原本を閲覧することが
可能になります。
ただし、遺言書の提出は遺言作成者本人がする必要があります。
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