マイベストプロ岡山

コラム

遺言書を法務局で保管することが可能になります。

2020年2月5日 公開 / 2021年1月19日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

 これまでは自筆証書遺言を作成した場合には、裁判所で検認という聞きなれない手続をする必要がありました。
 遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人などの立会いの下、遺言書を開封し、遺言内容を確認する手続(検認)が必要であった。
 令和2年(2020年)7月10日(金)から開始することになりました。
 全国300か所以上で実施するとのことです。
 遺言書を作成した場合、これを法務局に持ち込み、法務局に保管してもらうことになります。
 遺言書を紛失するおそれや改ざんされるおそれもない上、前記検認という手続きをとらなくてもすみます。。
 相続開始後は、遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付が受けられたり、遺言書の内容をが画像データーあるいは原本を閲覧することが
可能になります。
 ただし、遺言書の提出は遺言作成者本人がする必要があります。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

Share

関連するコラム

中村有作プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-223-1751

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

中村有作

中村法律事務所

担当中村有作(なかむらゆうさく)

地図・アクセス

中村有作プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の交通事故
  5. 中村有作
  6. コラム一覧
  7. 遺言書を法務局で保管することが可能になります。

© My Best Pro