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大手コンビニ~病欠で休んだ女子高校生アルバイトから罰金

2017年2月1日 公開 / 2021年1月19日更新

テーマ:労働事件

コラムカテゴリ:法律関連

労働事件の報道が毎日止まらない。
大手コンビニ店で働いていた女子高校生が2日間(10時間)病欠欠勤したことに対して、同店のオーナーが10時間分の9350円を給料から控除した。労働基準法91条には、「減給は1回の額が 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めており、これに違反している疑いがある。
オーナーは後日謝罪と減額した9350円を女子高校生アルバイトに返還した。
アルバイトしていた女子高校生からするならば、病欠で2日間休んだからとして10時間分ものペナルティーを課せられたのでは何のために働いているのかわからなくなってしまう。
さりとてオーナーとしては最少人数でまわしているのに、突如アルバイトが欠勤されるのは痛手だ。
しかし、法律を遵守しなければならないことは言うまでもない。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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