- お電話での
お問い合わせ - 086-223-1751
コラム
フランチャイズ店長過労死に4600万円賠償命令
2017年1月31日 公開 / 2021年1月19日更新
三重県内の大手ドーナッツ店のフランチャイズ店長男性(当時50)が過労により不整脈で死亡したとして遺族が、店舗を経営する社社長らに損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、津地裁で下された。裁判長は「長時間労働と死亡との間に因果関係がある。」と認定し、会社側の安全配慮義務違反を認め、同社と社長らに計約4600万円の支払いを命じた。男性は2011年7月から津市内の2店舗で店長を務めるなどしていたが、12年5月、通勤途中に致死性不整脈で死亡した。四日市労働基準監督署は13年7月に過労死と認定していた。判決は、男性の時間外労働が直近6カ月間の平均で月112時間を超えており、男性の長時間労働は常態化していたが、会社側は業務の軽減措置をとらなかった、と指摘した。企業側にとっては厳しい流れとなっており、相応の対策が必要である。
関連するコラム
- セクハラ(1)~最高裁の注目判決(言葉によるセクハラ認定) 2015-03-07
- 残業代(3) 2015-02-13
- 残業代(2) 時効は2年 2015-02-10
- 残業代(5)社長ノーガードでは勝てません。 2015-03-16
- セクハラ(3)~驚きの裁判例(高額賠償) 2015-03-10
カテゴリから記事を探す
中村有作プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。